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パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携の範囲を大幅に拡大します!

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和6年10月23日

人権・同和対策課

担当者 平野、矢野

内線 1641、1642 直通 0952-25-7063

E-mail jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp        

 

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携の範囲を大幅に拡大します!

「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。

当該制度の内容を充実させるため、これまで、県内の全ての市町や県外の自治体(福岡市、茨城県、福岡県)と連携協定を締結し、宣誓者が転居等をした場合の継続利用・サービスの相互利用に関する取組を行ってきました。

このたび、全国の宣誓制度導入自治体間での連携を図る「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)」に加入し、宣誓者の転居に伴う手続きの負担軽減により、更なる制度の利便性向上を図ります。


                        記

 

1.連携開始日  令和6年11月1日(金曜日)

 

2.連携自治体数 169自治体(19府県150市町村)

         自治体名は別添1のとおり

3.連携内容

  既に宣誓された方が、ネットワーク加入自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパートナーシップを宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証及び転入が確認できる書類を提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付されます。

なお、これまでに佐賀県と連携協定を締結した自治体間(福岡県、福岡市、福岡県内5市3町)で転居する際は、転出元の自治体に継続利用届を提出することで転出先で改めて手続きを行うことなく、従前の「受領証」を引き続き使用することも可能です。よって、宣誓者は、【(1)ネットワーク加入自治体間での手続き】又は【(2)連携協定による自治体間での手続き】のどちらかを選択することができます (ただし、茨城県はネットワーク加入自治体間での手続きのみになります)。

 

イメージ図


【宣誓者が手続き(1)となる自治体】

 自治体間連携ネットワーク加入自治体

 

【宣誓者が手続き(1)または手続き(2)を選択できる自治体】

福岡県及び福岡県内でパートナーシップ宣誓制度導入を実施する6市3町(北九州市、福岡市、古賀市、福津市、粕屋町、直方市、苅田町、田川市、香春町)


(参考)「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」の概要

・お互いをかけがえのないパートナーであることを二人が宣誓し、県がその関係性を証明する制度(受領証を交付)。受領証提示により、県営住宅入居の

申し込みや好生館でのICU面会時等、家族同様の取り扱いを受けることができるようになります。


・県内外の他自治体と連携することで、連携先の自治体における行政サービス等も受けることが可能となります。


〇制度開始日 令和3年8月27日

〇受領証交付件数 19件(令和6年10月23日現在)

〇受領証提示により利用できるサービス利用先

 別添2のとおり



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