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県庁におけるカスタマーハラスメント対策

最終更新日:
 

カスタマーハラスメント対応指針を策定しました

 近年、行政サービスの利用者等から無理な要求や過剰なクレームなどが繰り返される行為(いわゆる「カスタマーハラスメント」)が社会問題となっています。

 そこで、カスタマーハラスメント対策の基本的な考え方や、その対応基準等を示すため、「佐賀県庁カスタマーハラスメント対応指針」を作成しました。


 

1.基本的な考え方 ~「カスタマーハラスメント」の対応原則~

○ 県民の方からの相談に対しては、礼儀正しく、真摯に対応する姿勢が重要であり、そのことが県行政への信頼確保・増進につながるものです。

○ また、県民の方から寄せられる意見、苦情は、行政サービスの改善、気づきにつながるものであり、まずは傾聴、共感の姿勢で話を聞くことが基本です。

そして、県側が明らかに不適切であった場合には、素直に謝罪することも必要です。

○ こうした対応を尽くしてもなお、明らかに理不尽な言動をする、苦情が著しいく長時間に及ぶなど、苦情が悪質なものと判断される場合には、通常業務や他の県民の方への行政サービス提供を維持するため、「カスタマーハラスメント」として組織的な対応をとる必要があります。

○ 「カスタマーハラスメント」に対しては、警告を行う、対応を終了するなど、毅然と対応します。そして、状況に応じて、警察へ通報する、弁護士に相談するなど、法的に対応することとします。

 

2.「カスタマーハラスメント」の定義

 佐賀県庁においては、次のものを「カスタマーハラスメント」として判断します。

(1) 申出・要求内容が不当なもの

 又は

(2) 申出・要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして不相当なもの   

であって、職員の勤務環境が害されるもの


 <例>

・事実や根拠がない要求

・県に対する過大な謝罪や補償の要求

   ・ 職員に著しく長時間の対応を強いるもの

 ・ 脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言等の精神的攻撃を繰り返すもの

  

3.「カスタマーハラスメント」判断の留意点

○ 安易に「苦情=カスタマーハラスメント」と決めつけず、まずは「傾聴」、「丁寧かつ真摯な対応」を原則とし、組織的な判断を行うこと。

○ 高齢者や障害のある方、外国人など、相手の状況や場面に応じて柔軟な対応が必要なケースがあることを踏まえ、対応終了の判断を行う際には、その必要性を十分に検討すること。

○ 相手が暴力を振るう、物を投げるなど、身の危険が迫っている場合には、「カスタマーハラスメントに該当するか」の判断を待たず、ただちに警察に通報するなど、法的に対応すること。

○ 複数人で対応する、録音するなどにより、事実関係の正確な記録を行うこと。

  

4.「カスタマーハラスメント」の類型と対応方針

 「カスタマーハラスメント」を4つの類型に分類して整理し、類型ごとに対応方針を整理しています。

(A)拘束・リピート型(長時間又は頻繁な電話、居座りなど)

   対応方針:一定時間の経過をもって対応終了を検討する。

 

(B)暴言・威圧型(大声、暴言、侮辱的な発言など)

   対応方針:3回以上の警告を目安に対応終了を検討する。

 

(C)権威型(特別扱いの要求、土下座の要求など)

   対応方針:丁寧な対応を行うが、要求には応じない。

 

(D)SNS等での誹謗中傷型(執務室内や職員の撮影、録画など)

    対応方針:撮影や録画をさせない。

 

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