佐賀県救護施設整備費補助金について
佐賀県では、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」を活用し、県内で救護施設の運営・整備を行う法人に対し「佐賀県救護施設整備費補助金」を交付します。
この度、令和7年度における補助協議対象事業の募集要項を策定しました。
補助を協議される法人におかれては、以下のとおり指定する期日までに協議書類をご提出ください。
なお、国・県の予算に限りがあることから、補助事業として採択できるとは限りませんので、予めご了承ください。
協議書類の提出
募集要項をご確認のうえ、以下のとおり協議書類をご提出ください。 【提出期限】令和6年11月20日(水曜日)※必着
【提出方法】紙媒体(郵送または持ち込み) 及び 電子媒体(メール)
【提 出 先】紙媒体:社会福祉課あて(〒 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号)
電子媒体:社会福祉課あてアドレス(
syakaifukushi@pref.saga.lg.jp)
(交付要綱第8条(12)関係)補助事業を行うために締結する契約等の取扱いについて (ZIP:218.3キロバイト)
【参考】要綱・関連通知(厚生労働省)
国の補助金交付要綱及び施設整備に係る関連通知については、以下のとおりです。
(1)社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱
(2)社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて
(3)障害者支援施設等における防犯対策等の強化に係る整備について
(4)社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて
(5)老朽民間社会福祉施設の整備について
(6)社会福祉施設等における応急仮設施設整備の国庫補助の取扱いについて
(7)社会福祉施設等施設整備費における地域福祉の推進等を図るためのスペース(地域交流スペース)の整備について
(8)社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて
(9)社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて
(10)厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について
(11)財産の処分制限期間