ランピースキン病とは
ランピースキン病ウイルスによって引き起こされる牛や水牛の病気です。
発症した牛には、皮膚の結節や水腫、発熱、泌乳量の減少が認められますが、死亡率は高くなく、自然治癒します。
届出伝染病に指定されており、本病を発症した牛の早期発見、隔離、移動の自粛、ワクチン接種等の総合的な防疫対策によって、本病の発生及び感染拡大を防止する必要があります。また、本病は牛の病気であり、人に感染することはありません。
牛を飼養されている方におかれましては、飼養衛生管理基準の遵守をお願いするとともに以下の点にご留意ください。
1 飼養している牛を定期的に観察し、飼養する牛に全身の皮膚の結節や水腫、発熱、乳量の低下等の本病を疑う症状がみられた場合には、
当該牛を群から速やかに隔離し、かかりつけ獣医師又は家畜保健衛生所に連絡すること。
2 本病は、感染した牛の移動により感染拡大するおそれがあることから、出荷等により農場外へ移動させる場合には、健康状態を確認すること。
3 本病は、蚊、サシバエ、ヌカカ等の吸血昆虫(ベクター)による機械的伝播により感染が成立すると考えられていることから、
平時から害虫の防除を行うために殺虫剤の散布その他必要な措置を講ずること。
4 本病ウイルスが付着した飼養器具等の持込みが感染の原因となるおそれがあることから、
他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある飼養器具等は、原則として農場内に持ち込まないこと。
やむを得ず持ち込む場合は、洗浄、消毒その他必要な措置を講ずること。
5 血液を介して本病の感染が成立する報告もあることから、注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、
1頭ごとに確実に交換又は消毒を実施すること。
詳細は農林水産省ホームページに記載されています。
ランピースキン病に関する情報:農林水産省 (maff.go.jp)
家畜衛生に関するお知らせ - 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
熊本県におけるランピースキン病(届出伝染病)の発生について - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)