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原子爆弾被爆体験者を対象とした新たな医療費助成事業が始まります。

最終更新日:

原子爆弾被爆体験者を対象とした第二種健康診断特例区域治療支援事業が始まります。

令和6年12月から、第二種健康診断受診者証を所持している方を対象とした、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が始まります。


事業の概要について

 これまで、第二種健康診断受診者証を所持している方で、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症に罹患(りかん)している方に対して、本人自己負担分の医療費を支給する「被爆体験者精神影響等調査研究事業」が実施されてきました。

 令和6年12月から、幅広い一般的な疾患について、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が創設されます。
 なお、精神疾患及びその合併症についても、引き続き助成対象となります。


 

医療費助成の範囲について

 令和6年12月1日から、以下を除き、すべての医療費が助成の対象となります。
  <対象外の疾患> ※被爆者と同じ
  ・原爆投下以前にかかった精神疾患
  ・遺伝性疾患
  ・先天性疾患
  ・むし歯のうち軽いもの(C1、C2、Ce)

 

本事業の対象者について

 第二種健康診断特例区域医療受給者証を所持している方が対象です。
 ※同受給者証の交付対象者は、第二種健康診断受診者証を所持している方で、以下11種類の障害を伴う疾病に罹患している方です。
  <11種類の障害>
  (1)造血機能障害  (2)肝臓機能障害  (3)細胞増殖機能障害  (4)内分泌腺機能障害  (5)脳血管障害
  (6)循環器機能障害  (7)腎臓機能障害  (8)水晶体混濁による視機能障害  (9)呼吸器機能障害
  (10)運動器機能障害  (11)漬瘍による消火器機能障害

 

本事業についての問い合わせ先

 佐賀県にお住まいの方は、以下へお問い合わせください。
  長崎県 福祉保健部 原爆被爆者援護課
  〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
  電話番号:095(895)2475

 

第二種健康診断受診者証の新規発行・再発行についての問い合わせ先

 未だ、第二種健康診断受診者証をお持ちでない方や、再発行を希望される方で、佐賀県にお住まいの方は、最寄りの県保健福祉事務所へお問い合わせください。
  <佐賀県の各保健福祉事務所>
  ・佐賀中部保健福祉事務所 :0952(30)1673
  ・鳥栖保健福祉事務所   :0942(83)3579
  ・唐津保健福祉事務所   :0955(73)4187
  ・伊万里保健福祉事務所  :0955(23)5186
  ・杵藤保健福祉事務所   :0954(22)2103
 
 

第二種健康診断受診者証の交付の対象者について

 原子爆弾が投下された際に、長崎の以下の指定された地域に居た方及びその方の胎児であったことを確認できる方
  <爆心地から12キロメートルの区域>
  【西彼杵郡】
  ・深堀村(大籠名の一部を除く。)
  ・香焼村
  ・伊王島村
  ・式見村(向郷、木場郷及び牧野郷を除く。)
  ・三重村(詰ノ内、白髪、遠木場、松崎郷、畦郷、三重田郷及び樫山郷を除く。また向郷、三重郷の一部を除く。)
  ・村松村(西海郷及び子々川郷の一部を除く。)
  ・伊木力村(佐瀬郷及び舟津郷の一部を除く。)
  ・大草村(元釜名、野副名及び東園名の一部を除く。)
  ・喜々津村(木床名、中里名、囲名及び化屋名の一部を除く。)
  ・矢上村(現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈を除く。)
  ・日見村(河内名を除く。)
  ・茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く。また大崎名及び千々名の一部を除く。)

  【北高来郡】
  ・古賀村(木場名の一部を除く。)
  ・戸石村(川内名の一部を除く。)
  ・田結村(里名及び池下名の一部を除く。)


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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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