公 告
森林法(昭和26年法律第249号)第5条第5項の規定により佐賀東部地域森林計画及び佐賀西部地域森林計画を変更したいため、次のとおり当該地域森林計画の案を縦覧に供します。
なお、当該地域森林計画の案に意見のある者は、縦覧期間が終了する日までに、佐賀県知事に対し、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができます。
令和6年11 月19 日
佐賀県知事 山口 祥義
1 森林計画区の名称
佐賀東部地域森林計画区
(佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、神埼市、嬉野市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、みやき町、上峰町、杵島郡大町町、江
北町、白石町、藤津郡太良町)
佐賀西部地域森林計画区
(唐津市、伊万里市、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町)
2 縦覧場所
佐賀県農林水産部森林整備課及び佐賀中部農林事務所、東部農林事務所、唐津農林事務所、伊万里農林事務所、杵藤農林事務所
3 縦覧期間
令和6年12 月9日(月曜日)まで
添付ファイル