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建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(鳥栖市桜町字丸尾1210番2)

最終更新日:

公告


建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。


令和6年12月9日

佐賀県知事 山口 祥義


 

指定番号

指定位置

指定年月日

幅員

(メートル)

延長

(メートル)

 第東土-道11号 鳥栖市桜町字丸尾1210番2 令和6年12月9日 5.00~5.02 25.76

指定図書は、佐賀県県土整備部建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。

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