建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(鳥栖市桜町字丸尾1210番2) 最終更新日:2024年12月9日 公告建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。令和6年12月9日佐賀県知事 山口 祥義 指定番号指定位置指定年月日幅員(メートル)延長(メートル) 第東土-道11号 鳥栖市桜町字丸尾1210番2 令和6年12月9日 5.00~5.02 25.76指定図書は、佐賀県県土整備部建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。