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令和6年度第2回佐賀県廃棄物処理施設専門委員会を開催します

最終更新日:

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令和6年12月12日

循環型社会推進課 産業廃棄物担当

担当者 山口(邦)、龍尾、草場

内線 1963、1942、1946

直通 0952-25-7108

E-mail:

junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp

 

令和6年度第2回佐賀県廃棄物処理施設専門委員会を開催します

 佐賀県では、廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合等において、生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴くため、佐賀県廃棄物処理施設専門委員会を設置しています。

 この度、廃棄物処理施設設置許可の申請がありましたので、当委員会を下記のとおり開催します。


 

1 日時 令和6年12月19日(木曜日)13時30分から

2 会場 旧自治会館 2階 11号会議室(佐賀市城内1丁目5番14号)

3 委員 別表のとおり

4 議題 廃棄物処理施設設置許可申請に係る意見聴取について

     ・ 大坪産業株式会社 産業廃棄物の安定型最終処分場

     ・ 肥前環境株式会社 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場

 

 (注)委員の出席については、会場又はオンラインとなります。



 【参考】

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

 (一般廃棄物処理施設の許可)

第8条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2・3 略

4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5・6 略

 

 (許可の基準等)

第8条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 (1) 略

 (2) その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

 (3)・(4) 略

2 略

3 都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4~7 略

 

 (産業廃棄物処理施設)

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2・3 略

4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5・6 略

 

 (許可の基準等)

第15条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 (1) 略

 (2) その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

 (3)・(4) 略

2 略

3 都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4・5 略

 

 

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

 (生活環境の保全に関する専門的知識)

第4条の3 法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

 

 (生活環境の保全に関する専門的知識)

第12条の3 法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

 

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