令和7年1月16日
東部工業用水道管理事務所
担当者 所長 木下
直通 0942-83-3825
E-mail: toukousui@pref.saga.lg.jp |
東部工業用水道局における国有資産等所在市町村交付金の未交付について
このたび、東部工業用水道局で、鳥栖市に対する国有資産等所在市町村交付金の未交付事案が判明しました。
1概要
覚知日:令和6年11月上旬
原因:東部工業用水道では、事業開始(昭和42年1月)から昭和50年度までは、鳥栖市内のみに給水していたため交付金の対象外でしたが、昭和51年度から鳥栖市外にも給水を開始したことから、交付金の対象になりました。
交付金の対象になったときに取扱いを見直さなければなりませんでしたが、従前の取扱いを踏襲し、交付金の取扱いに気づかず、未交付が続いてしまいました。
未交付期間:昭和53年度~令和6年度(47年間)
未交付額:合計22,140,900円
2覚知後の対応
東部工業用水道局から鳥栖市に対し、未交付について謝罪し、未交付分の取扱いについては、地方自治法の金銭債権の消滅時効の規定を踏まえ、令和2年度から令和6年度までの5年分1,958,500円を県議会の議決を受けたうえで鳥栖市に交付する予定です。
3再発防止策
関係法令の把握や情報収集等を徹底し、再発防止に努めます。
添付資料