令和7年1月15日 こども家庭課 母子保健担当 担当者 山口、権藤 内線 1542 直通 0952-25-7568 E-mail kodomo-katei@pref.saga.lg.jp |
旧優生保護法相談窓口を設置しています
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されます。佐賀県では、補償金等の請求や相談に関する窓口を、下記のとおり設置しています。
記
1 旧優生保護法相談窓口(佐賀県男女参画・こども局こども家庭課内)
電話番号:0120-525-856(専用)
受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く。)
(これまで設置していた「旧優生保護法一金請求相談窓口」を、1月17日から「旧優生保護法相談窓口」に変更)
2 補償金等の概要
(1)補償金
・対象者
旧優⽣保護法に基づく優生手術等を受けた方及びその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
・支給額
本人 1,500万円
配偶者 500万円(事実婚などを含む)
(2)優生手術等一時金
・対象者
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方で生存している方
((1)補償金を受給した場合も支給対象)
・支給額
320万円
(3)人工妊娠中絶一時金
・対象者
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた方で生存している方
((2)の優生手術等一時金を受給した場合は支給対象外)
・支給額
200万円
3 請求手続の流れ
(1)電話等で県の相談窓口に連絡
(2)必要書類を県に提出
(県が書類作成の支援実施。希望があれば弁護士による支援も可能。)
(3)県が国に書類を送付
(4)国の認定審査会で審査
(5)認定された方に国が補償金等を支給
4 請求期限
令和12年1月16日
添付資料