~被害者だったら~
1.相手の住所、氏名を確かめる
運転免許証や車検証で加害者の住所、氏名、年齢、勤め先、保険の加入状況、連絡先等を確かめる。
2.軽いケガでも医師の診断を
事故当時に外傷が無くても、あとで痛みがでることがあります。必ず医師の診断を。
3.すぐに警察に届ける
加害者は道交法により届出の義務がありますが、届出を躊躇しているときは、被害者から届けましょう。
(届出がない場合、交通事故証明が受けられず損害賠償の請求ができなくなる場合があります。)
4.事故の状況を記録しておく
記憶の薄れないうちに、見取り図や事故の経過を記録しておきましょう。目撃者がいる場合は、住所、氏名を確認し証言を頼んでおきましょう。
~加害者だったら~
1.被害者をまず病院へ
被害者が負傷していたら、何よりも先に被害者の救護を。軽いケガや外傷がなくても、被害者を病院へ運び必ず医師の診断を。
2.最寄りの警察に届ける
加害者は、道交法により届出の義務があります。(道交法第72条第1項)届出がないと、交通事故証明が受けられず保険請求ができなくて、
多額の損害賠償を自己負担することになります。
《参考》次のとおり整理しておけば後で役にたちます。
交通事故に関する記録要領
事故発生の日時
年月日、曜日、時間
事故発生の場所
事故発生地の所在地や目印になる建築物等を記録しておきましょう。
相手の住所
地番までしっかり聞いておきましょう。
相手の氏名・年齢・電話番号
氏名・年齢は、免許証で確認すると、より確実です。
電話番号については、自宅、勤務先など聞いておき、必要なときにすぐ連絡できるようにしておきましょう。
相手の車両の種別
普通乗用車、大型貨物車などの区別です。
相手の車両の登録番号、保有者の住所・氏名・車検証を見せてもらえば確実です。
加入保険会社と保険証番号
交通事故の保険には、自動車損害賠償責任保険(強制保険)と自由意志で加入する「自動車保険」(任意保険)があります。
事故の状況
簡単に事故状況図を描いておき、時間的な経過を箇条書きしておきましょう。
事故処理に当たった警察署
県内には10の警察署があります。
その他の機関による交通事故相談について
自動車事故対策機構(NASVA)
〈相談できる内容〉
- 介護料の支給
- 短期入院・短期入所費用助成 ※対象:介護料受給者
- 介護相談・訪問介護 ※対象:介護料受給者
- 療護施設の設置・運営
- 交通遺児等貸付制度
- 介護者なき後に備えるための情報提供 など
〈問い合わせ先〉
自動車事故対策機構 佐賀支所
TEL:0952-29-9023
詳しくはこちら(外部リンク)
〈NASVA 交通事故被害者ホットライン〉
全国の交通事故被害者及びその家族等へNASVAの支援制度や相談先にお困りの場合には各種無料で相談できる窓口を電話で紹介しています。
電話:0570-000738
(土・日・祝日・年末年始を除く10時00分~12時00分、13時00分~16時00分)