地域住民の心身の健康の保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的として、各市町に「地域包括支援センター」が設置されています。
これまで介護保険サービスを受けるためのケアプランについては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成していましたが、要支援1・2の方については、地域包括支援センターにおいて介護予防プランを作成することになります。
また、地域包括支援センターでは、高齢者やその家族の方の様々な相談を受け付けて、支援を行うことにしていますので、居住地のセンターにご気軽にご連絡ください。
〔地域包括支援センターの業務〕
(1)総合相談支援
様々な相談を受けて、その内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行います。
(2)権利擁護
成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の利用を支援するとともに、高齢者の虐待や消費者被害の防止に向けた対策を行います。
(3)包括的・継続的マネジメント支援
地域の介護支援専門員への指導助言等を行うとともに、関係機関との連携を支援します。
(4)介護予防マネジメント
要支援者の介護予防サービスや介護が必要となるおそれのある虚弱高齢者の介護予防事業に関するケアマネジメント(ケアプランの作成等)を行います。