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所有者不明農地制度の利用権設定に関する裁定(嬉野市)

最終更新日:


                                 公  告


 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定により、次のとおり農地を利用する権利を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。

 

令和7年2月20日

 

佐賀県知事 山口 祥義

 

1 農地の所在等

所在及び地番

地目

面積(㎡)

嬉野市塩田町大字真崎字一本松95番

40

 

2 農地を利用する権利の内容等

内容

始期

存続期間

借賃に相当する補償金の額

米麦大豆

令和7年6月1日

15年

6,000円

 

3 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  公益社団法人佐賀県農業公社 理事長 島内 利昭

  佐賀市八丁畷町8番1号

 

4 農地の所有者等の情報

所有者等の情報

藤津郡塩田町大字五町田甲3207番地 田口 清次

 

 

5 補償金の支払の方法

  農地を利用する権利の始期までに佐賀地方法務局に補償金を供託すること。

 

6 補償金の還付について

  農地の所有者等は佐賀地方法務局において、補償金の還付を受けることができる。

 

 

 

 

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