令和6年に成立した、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)について、改正法の施行に向けて関係事業者向けの説明会を水産庁が開催いたしますのでお知らせいたします。
令和7年12月からはうなぎ稚魚(全長13cm以下)について、令和8年4月からは太平洋クロマグロの大型魚についても、流通関係者(漁業者から小売業者に至るまで)におかれては、その情報の伝達、取引記録の作成・保存が必要となる予定です。
このため、このことについて、今年3月以降順次、関係事業者の皆様を対象として以下のリンク先のとおり、水産庁による説明会を開催いたしますので、説明会への参加の希望をされる方におかれましては、同リンク先から出席を登録の上、御参加いただきますようお願いいたします。
〈出席登録〉
水産庁:「漁業法及び水産流通適正化法の一部を改正する法律」の施行に向けた関係事業者向け説明会
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