佐賀県総合トップへ

選挙無効請求事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年3月7日

佐賀県選挙管理委員会

担当者 岩本、竹村

内線 1345 直通 0952-25-7025

E-mail senkyokanrii@pref.saga.lg.jp

 

選挙無効請求事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします

令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙の佐賀県第1区及び佐賀県第2区の選挙無効請求事件について、本日、令和7年3月7日に福岡高等裁判所の判決がありました。

訴訟の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは次のとおりです。

 

1 原告     佐賀県第1区 佐賀市在住の選挙人1名

         佐賀県第2区 白石町在住の選挙人1名

 

2 提訴年月日  令和6年10月28日

 

3 請求の概要

現在の公職選挙法の衆議院議員小選挙区の定数を配分する規定は、人口比例に基づいて定数配分をしておらず、憲法前文、同法第1条、同法第43条第1項及び第56条第2項に基づく人口比例選挙の要求に反しているので、無効である。

したがって、令和6年10月27日に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙のうち佐賀県第1区及び佐賀県第2区における選挙は、無効である。

 

4 経 緯

   令和6年 10 月15日 衆議院議員総選挙の公示

10 月27日 衆議院議員総選挙投票日

10 月28日 原告が、福岡高等裁判所に衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区及び佐賀県第2区における選挙の無効請求事件を提訴

11 月 1日 福岡高等裁判所から訴状を受理

11 月14日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼

    令和7年 1  月20日 第1回口頭弁論(結審)

        3 月  7日  福岡高裁判決

 

5 判決主文

 (1) 原告らの請求をいずれも棄却する。

 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。

 

6 判決理由要旨

本件選挙時において、本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等に反する程度の著しい不平等状態にあったということはできないと判断され、選挙無効の訴えは退けられた。

 

7 佐賀県選挙管理委員会委員長コメント

原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解をいただいたものと認識しております。


 

佐賀県選挙管理委員会委員長 大川 正二郎


このページに関する
お問い合わせは
(ID:112238)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.