県では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、平成30年8⽉に佐賀県耐震改修促進計画を改定し、「要安全確認
計画記載建築物(沿道建築物)」の所有者に対し、建築物の耐震診断を⾏い、その結果を所管⾏政庁へ報告することを義務付けています。
なお、法の定めにより、特定行政庁は報告された結果を公表することとされています。
このたび、県に報告があった耐震診断結果の内容を公表します。
佐賀県が所管する対象建築物(佐賀市が所管する建築物は除く)は以下のとおり。
• 耐震診断結果の公表
佐賀県耐震改修促進計画において法第5条第3項第2号に基づいて指定した路線沿いの建築物で、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明⼜は不⾜している建築物
※耐震診断の後、耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しております。
<参考>
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐⼒上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I〜III)は次のとおりです。
• I ⼤規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、⼜は崩壊する危険性が⾼い
• II ⼤規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、⼜は崩壊する危険性がある
• III ⼤規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、⼜は崩壊する危険性が低い
※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。