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浴槽水の水質基準を一部改正します(令和7年4月1日施行)

最終更新日:

浴槽水の水質基準の一部改正について(令和7年4月1日施行)

公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則及び旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則について、浴槽水の水質基準を一部改正します。

1 改正の理由

 公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省策定)の見直しに伴い改正します。
 ※浴槽水の水質基準:大腸菌群は1個/mL以下 ⇒ 大腸菌は1個/mL以下


 

2 改正内容

 公衆浴場の浴室、旅館の浴室の浴槽水の水質検査の項目を、大腸菌群から大腸菌に改めます。(水質の基準は1個/mL以下のまま)
  
 ・公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則(昭和23年佐賀県規則第62号)第6条の2別表
 ・旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則(昭和34年佐賀県規則第19号)第5条別表


 

3 施行期日

 令和7年4月1日

 

4 その他

 公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則及び旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則の一部を改正する規則については、令和7年3月11日付けの県公報に掲載しています。




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