令和3年5月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下、法という。)の一部改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。国の指針では、避難行動要支援者の心身の状況等で配慮が必要な方や、住まいの災害発生時の危険性・リスク等(ハザード)の状況を考慮し、避難行動要支援者の中でも、災害発生時のリスクが高い地域にお住まいの重度の障害がある方など、計画作成の優先度が特に高いと考えられる方から重点的に個別避難計画の作成に取り組んでいただくよう示されています。
そこで佐賀県では、県内にお住まいの医療的ケア児・者の方々が災害に備えるため、各市町が主体的に実効性のある個別避難計画を作成するための指針として「医療的ケア児・者の個別避難計画作成に係る対応指針」を作成しました。
医療的ケア児・者の計画作成におけるポイント等をまとめているので、是非ご一読いただき、災害に備えていただければ幸いです。