佐賀県総合トップへ

佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格者の入札参加資格停止を行います

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年3月27日

総務事務センター 用度・車両担当

担当者 於保、山口

内線:2932、2944 直通0952-25-7194

E-mail:soumujimu@pref.saga.lg.jp

 

佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格者の入札参加資格停止を行います

「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」により、下記のとおり入札参加資格停止を行います。

 

                            記

 

1 入札参加資格停止対象業者及び入札参加資格停止期間

対象業者:MPアグロ 株式会社

代表取締役社長 一柳 𠮷孝

(北海道北広島市大曲工業団地6-2-13)   

期  間:令和7年3月28日~令和7年6月10日(2.5か月)

 

2 入札参加資格停止の理由

    対象業者は、山形県が発注する豚熱ワクチンの入札等において遅くとも令和2年9月18日頃以降令和5年度まで、また、公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札において、遅くとも令和2年3月27日頃以降令和5年度までにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月13日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けたため。

 

3 入札参加資格停止措置の根拠

対象業者は、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から違反事実の認定を受けたことにより、「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」(以下「措置要領」という)別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するもの。

○措置要領別表第2第6号

措  置  要  件

期   間

6 県外において、他の公共機関が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、県物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

4か月以上12か月以内

 

 

  資格停止期間については4か月以上12か月以内の期間で措置することとなるが、下記の(1)及び(2)に該当するため資格停止期間を2.5か月とする。

(1)「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置基準(以下「措置基準」という。)第4条第1項第3号(違反行為が2年以上続いていたときに、短期に1か月加算)

(2)措置要領第4条第2項(有資格業者が別表第2第4号から第6号まで、の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間を当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の1月2日に短縮する。(以下省略))

 

4 総務事務センター集中調達分発注実績(令和5年度、令和6年度)

令和5年度 1件 1,209,890円

令和6年度 2件  669,680円

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:112531)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.