
令和7年3月28日 人事課 担当者 人事課長 堤 内線 1210 直通 0952-25-7011 E-mail jinji@pref.saga.lg.jp |
職員の懲戒処分を行いました
本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
記
1 被処分者 本庁 課長級職員 [男性 60代]
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由 地方公務員法第29条(懲戒)第1項第1号、第2号及び第3号に該当
※第1号・・・法令違反
第2号・・・職務上の義務違反、職務懈怠
第3号・・・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
4 事案の概要
○被処分者は、勤務時間中に敷地外で喫煙する行為が職務に専念する義務に違反することを知りながら、令和3年4月頃から令和5年9月末頃までの間、同行為を1日に概ね2回の頻度で日常的に繰り返していた。
○このことは、令和7年2月25日に公益通報県民窓口(弁護士)が受理した公益通報により発覚したもの。
5 総務部長コメント(総務部長 泉 智徳(いずみ とものり))
今回、職員が喫煙のために日常的に職場離脱していたことが判明したことは、県職員の信用を失墜させるものであり、誠に遺憾です。
職務専念義務をはじめ職員の服務規律の保持については、ことあるごとに注意喚起していたにもかかわらず、このような事案が発生していたことについて、県民の皆様に対して誠に申し訳なく、お詫び申し上げます。
今後、このようなことが生じないよう、全職員に対して改めて綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、県民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。