「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第4条に基づき、平成26年度から消費税増収分を財源とした地域医療介護総合確保基
金(以下、「基金」という。)を佐賀県に設置し、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、効率的かつ質の高い医療提供体制、地域包括ケアシス
テムを構築していくため、基金を活用して事業を実施しています。
この度、令和6年度基金に関する「令和6年度医療介護総合確保促進法に基づく佐賀県計画」を策定しましたので、ここに公表いたします。
〇添付ファイル
【参考:平成26~令和5年度計画】