
「災害時における歯科医療救護に関する協定」の変更協定を締結しました
佐賀県では、災害時の歯科医療救護について、平成25年12月に佐賀県歯科医師会と「災害時における歯科医療救護に関する協定」を締結し、迅速な対応に努めてきました。
その後、平成28年の熊本地震や令和6年の能登半島地震などにおける災害対応で、被災者に対する口腔の管理の重要性が認識されるようになったことから、被災地における活動内容を「歯科医療救護」から「歯科保健医療」に拡大し、より迅速で幅広い歯科保健医療の提供ができるよう、下記のとおり変更協定を締結しました。
記
1 協定の名称 災害時における歯科保健医療に関する協定
2 変更内容
(1)協定名を「災害時における歯科医療救護に関する協定」から「災害時における歯科保健医療に関する協定」とした。
(2)県内で災害が発生した場合であって、緊急やむを得ないときは、県歯科医師会の判断により歯科保健医療班を派遣できることとした。
(3)歯科保健医療班の活動に「口腔衛生指導、被災住民に対する歯科保健指導及び口腔ケア」を加えた。
(4)避難所や救護所等における医療費が無料であることを明示した。
3 変更協定締結日
令和7年6月2日