
令和7年5月28日
水産課
担当者 横尾、荒巻
内線 2530 直通 0952-25-7144
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佐賀県漁業調整規則の一部を改正する規則が国の認可前に公布、施行されていました
佐賀県漁業調整規則の一部を改正する規則(令和6年佐賀県規則第48号)が、漁業法に基づく農林水産大臣の認可を受ける前に、公布、施行されていました。
このことにより不利益を受ける方はいませんが、今後同様の事案が発生しないよう再発防止の徹底に努めます。
1 事案の概要
漁業法の改正等に伴い、佐賀県漁業調整規則(昭和45年佐賀県規則第38号)の改正手続きを進める中で、本来受けるべき農林水産大臣認可を受ける前に公布手続きを行っていました(令和6年12月27日に公布、一部は既に施行)。
なお、農林水産大臣への認可申請は、令和7年3月17日に行い、同年4月7日に認可を受けています。
2 今後の対応
佐賀県漁業調整規則を一旦、今回の改正前の状態に戻すために、所要の規則改正を行い、その後、改めて今回と同じ規則改正を行うこととします。
3 再発防止策
漁業法の法令遵守、規則改正に係る事務手続きの適正な執行を徹底し、再発防止を図ってまいります。