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職員に文書訓告を行いました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年5月30日

人事課

担当者 人事課長 堤

内線 1210 直通 0952-25-7011

E-mail jinji@pref.saga.lg.jp

 

職員に文書訓告を行いました

 本日、職員に文書訓告を行いましたので、下記のとおり公表します。


 

1 対象者

 農林水産部長

 農林水産部 本庁 課長級職員(当時) 1名

 農林水産部 現地機関 課長級職員(当時) 1名

 農林水産部 本庁 係長級職員(当時) 1名

 

2 事案の概要

 ○ 佐賀県高性能食肉センター(多久市)の整備工事のうち、令和3年6月から令和4年5月にかけて施工した事故畜棟用地造成工事に関連して、建築基準法違反、プレハブ使用に係る不適切な契約、同プレハブ使用料の未払いが判明した。

  未払い期間:令和5年10月から令和7年3月まで

  未払い金額:916,256円

 ○ 建築基準法の法令違反については、「床掘が工事着手に当たると思わなかった」「簡易で一時的なプレハブの設置に建築確認が必要という認識がなかった」など職員の認識不足によるものであり、組織としての管理監督の不備が認められた。

○ また、未払いについては、係長級職員は、レンタル事業者に見積を依頼し対応しようとしたものの、その後の対応を長期間にわたり失念していた。

○ これらの一連の事案に関して、農林水産部内での報告及び副知事への報告に時間を要し、結果として速やかに行うべき事後対応が遅れた。

このことは、風通しのよい職場づくりを進めるべき部長職として反省すべきもの。

 

3 今後の対応 

  レンタル事業者への使用料の未払いについては、速やかに損害賠償を行うため、令和7年6月定例県議会で損害賠償(遅延利息を含めた922,456円)に関する議案書を提出する予定。

 

4 総務部長コメント(総務部長 志波 圭介(しわ けいすけ)

  今回、法令違反のほか、支払いに係る事務処理を失念し事業者に損害を与えたことは、県民の信頼を損ねる行為であり、遺憾です。

  また、今回の事案を受けて、不祥事案が疑われるものについては、速やかに情報を共有するという基本的なことを、組織として改めて認識し直す必要があります。

今後、改めて適正な会計事務を含めた法令遵守、及び所属として各事業の進捗管理を徹底するとともに、チェック体制をより一層強化し、再発防止を図ってまいります。

 

 

【参考】文書訓告とは

 地方公務員法に基づく懲戒処分を科する程度に至らない軽易な非違行為について服務上の措置として講じるものであり処分ではない。

懲戒処分:免職、停職、減給、戒告

服務上の措置:文書訓告、厳重注意

 

 

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