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私立学校で発生したいじめ重大事態について、学校の調査結果を確認しました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年6月3日

法務私学課 私立中高・専修学校支援室

担当者 德安

内線 1930 直通 0952-25-7464

E-mail houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

 

私立学校で発生したいじめ重大事態について、学校の調査結果を確認しました

県内私立学校で発生したいじめ重大事態について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による学校が設置した第三者委員会の調査結果は、必要な事実を踏まえて、公平・中立に調査がなされたものであることを確認しました。

 

経緯

年 月 日

概 要

令和5年1月18日

学校が県へ重大事態の発生を報告

令和5年4月26日

学校が第三者委員会へ諮問

令和6年3月29日

第三者委員会が学校へ報告書を提出

令和6年7月9日

学校が県へ調査結果を報告

 

 

 

【参考】いじめ防止対策推進法(抜粋)

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2・3 略

 

(私立の学校に係る対処)

第31条 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

3・4 略

 

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