1 帳簿・台帳の備付について
第一種動物取扱業者は、対象業種ごとに下表の帳簿・記録台帳を備え、必要事項を記載し、5年間保管しなければなりません。
なお、これらの帳簿は紙媒体だけでなく、パソコンやCD-R等の電磁的記録媒体での保存も可能です。
| 販 売 | 保 管 | 貸 出 し | 訓 練 | 展 示 | 競り あっせん | 譲 受 飼 養 |
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(1)個体に関する帳簿 犬猫は個体ごと、その他は品種ごとに記載 | 〇 | ― | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
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(2)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 飼養施設がある場合に限る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
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(3)繁殖実施状況記録台帳 繁殖する場合に限る 犬猫を帝王切開した場合は出生証明書・診断書も必要 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
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(4)取引状況記録台帳 (1)の個体に関する帳簿がある場合は省略可 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
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(5)健康診断の診断書 犬又は猫を1年以上飼養保管する場合に限る | 〇 | (〇) | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
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〇参考様式:ダウンロードしてご自由にお使いください
(1)個体に関する帳簿
個票形式 :
個体に関する帳簿(個票形式)
(エクセル)
個体に関する帳簿(個票形式)
(PDF)
一覧形式 :
個体に関する帳簿(一覧形式)
(エクセル)
個体に関する帳簿(一覧形式)
(PDF)
一覧形式(簡略版):
個体に関する帳簿(一覧形式簡略版)
(エクセル)
個体に関する帳簿(一覧形式簡略版)
(PDF)
(簡略版は、自家繁殖の子犬・子猫であり、販売担当者が限定されている場合に使用できます。)
※下記の13項目を記載しておく必要があります。
1. 動物の品種等の名称 2. 動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 3. 動物の生年月日 4. 動物を所有・占有した日 5. 動物の販売者又は譲渡者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 6. 動物の販売又は引渡しをした日 7. 動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 8. 動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況 9. 販売を行った者の氏名(販売業者のみ) 10.対面販売時の重要事項説明の実施状況(販売業者) 11.貸出し時の重要事項説明の実施状況及び貸出しの目的及び期間(貸出し業者) 12.動物が死亡した日 13.動物の死亡の原因 |
(2)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
横版:
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(横)
(エクセル)
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(横)
(PDF)
縦版:
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(縦)
(エクセル)
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(縦)
(PDF)
(3)繁殖実施状況記録台帳
繁殖実施状況記録台帳
(エクセル)
繁殖実施状況記録台帳
(PDF)
(4)取引状況記録台帳
取引状況記録台帳
(エクセル)
取引状況記録台帳
(PDF)
(5)健康診断の診断書
診断書(参考例)
(ワード)
診断書(参考例)
(PDF)
2 動物販売業者等定期報告について
販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業を営む方は、取り扱う動物の数について毎年度、定期報告を行うことが義務付けられています。
下記<様式第11の2>を用い、翌年度の4月1日から5月30日までに管轄の保健福祉事務所に提出してください。
〇様式<様式第11の2>
〇記入方法
〇提出方法
窓口持参、郵送、FAX、電子メール(内容に不備があった場合は再提出となります。)
〇提出先、記入方法等のお問い合わせ先