ご意見
残土処分場に起因する災害等の事象が起きた場合企業規模によっては補償ができない場合もあると思われる。
そこで、規模の大小にかかわらず残土処分場についての条規を整備するとともに、例えば、損害保険加入を義務付けるなどを行うようにすべきと考える。
担当課の回答(令和7年5月14日)
佐賀県では、土砂条例に基づき、3,000平方メートル以上の面積で1メートル以上の埋立て等を行う場合は、土砂の崩落等が生じないよう必要な審査を行い、安全基準等に適合しない土砂等の埋立て等を禁止しています。また、3,000平方メートル未満の埋立て等についても、事業者の責務として、汚染崩落等の発生を未然に防止するよう努めなければならないこと等を定めています。
この度、ご意見いただきました損害保険加入の義務付けについても、土地の造成等を行う際に加入できる保険があることは承知していますが、保険への加入は事業者の判断に委ねられるものと考えています。
今後は、損害が生じた場合の補償について、事業者により意識していただくよう取り組んでいきます。
ご意見の担当課
県民環境部 循環型社会推進課
TEL:0952-25-7108
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