私立学校振興助成法に基づく書類の提出及び令和7年度以後の監査事項の指定について
・私立学校振興助成法第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、所轄庁の定めに従い、計算書類及びその附属明細書の監査を受ける必要があります。
また、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に、監査報告を添付して、所轄庁に提出することとされています。
・この度、上記学校法人が監査を受ける際の監査事項を指定し、所轄庁へ書類を提出する際の添付書類の内容を定めましたので公告します。
監査事項の指定(私立学校振興助成法第14条第2項関係)
所轄庁へ提出する書類(私立学校振興助成法施行規則第2条第4号関係)