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佐賀県建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年6月30日

建設・技術課 入札・契約担当

担当者 熊井・麻那古

内線 2771 直通 0952-25-7102

E-mail

 kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

佐賀県建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います

「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、下記のとおり指名停止を行います。

 

                               記

 

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間

    (1)対象業者 住友重機械搬送システム株式会社

        代表取締役社長 斎藤信也(東京都品川区西品川1-1-1)

   登録業種 機械器具設置 A級

   期間 令和7年7月1日~令和7年9月14日(2.5か月)


(2) 対象業者 新明和工業株式会社

             代表取締役社長 五十川龍之(兵庫県宝塚市新明和町1-1)

   登録業種 電気 A級、機械器具設置 A級、清掃施設 登録

   期間 令和7年7月1日~令和7年9月14日(2.5か月)

 

2 指名停止の理由

    (1)特定地下式PS設置工事において、機械式駐車装置メーカーらで情報交換し、当該工事の供給に関する調整を行い供給価格の低落防止等を

      図っていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から

      排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。


    (2)特定エレベーター方式PS設置工事において、機械式駐車装置メーカーらで情報交換し、当該工事の供給に関する調整を行い供給価格の

      低落防止等を図っていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、令和7年3月24日、公正取引

      委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

 

3 指名停止期間の根拠

要領別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当する。

指名停止期間については、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなるが、下記に該当するため、2.5か月とする。

 

 

・「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準」(以下、「基準」という。)基準第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていた場合に、短期に1か月加算)

・要領第5条第2項(課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された場合に、指名停止期間を当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1に短縮)

 

 

4 令和5・6年度県発注実績

・令和5年度 なし   ・令和6年度 なし

 


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