お知らせ(更新履歴)
■令和7年12月22日
説明動画のURLを掲載しました。
■令和7年12月17日
・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について【トップページ】(本ページ)
盛土規制法広報チラシを更新しました。
規制区域の確定版を掲載しました。
手引の12月17日改訂版を掲載し、改訂履歴を更新しました。
■令和7年12月10日更新
県内の各土木事務所に建築確認を申請する場合の取扱いについて掲載しました。
■令和7年12月5日更新
届出のチェックリストと届出窓口を掲載しました。
許可・届出の記事を別ページに掲載しました。
許可・届出に係る提出書類一覧、記載例、手数料(案)、受付窓口を掲載しました。
許可後の手続きについて公開しました。
許可・届出のチェックリスト、手引(案)の改訂版、改訂履歴、記載例を掲載しました。
■令和7年11月10日更新
届出に必要な様式と添付書類の一覧や記載例等を掲載しました。
■令和7年10月24日更新
・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について【トップページ】(本ページ)
盛土規制法広報チラシを掲載しました。
■令和7年9月29日更新
各種申請等の様式を公表しました。
許可申請等の手引(案)を公表しました。
盛土規制法に関する説明会の日程を公表しました。
目次
・
盛土規制法の概要について 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
■規制区域のイメージ
※国土交通省 盛土規制法パンフレットより抜粋
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ佐賀県知事の許可や届出が必要になります。
(3)盛土等を安全に保つ責務
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
規制区域について
本県では、主に山間部・傾斜部を「特定盛土等規制区域」に指定します。
規制区域については、下記のリンクからご確認ください。
※「宅地造成等工事規制区域」の指定はありません。
令和8年1月5日時点で施工中の工事の届出について
規制区域内で、令和8年1月4日までに工事着手し、令和8年1月5日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、法第40条第1項に基づく届出が必要です。
この届出は令和8年1月26日(月曜日)まで(運用開始日から21日以内)に行う必要があります。
手続きの詳細については、下記のリンクからご確認ください。
許可・届出の手続きについて(令和8年1月5日以降に新たに着手する工事)
運用開始日(令和8年1月5日)以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合は、あらかじめ許可(法第30条第1項)や届出(法第27条第1項)が必要となります。
手続きの詳細については、下記のリンクからご確認ください。
許可後の手続き(変更許可、中間検査、定期報告及び完了検査・完了確認)について
手続きの詳細については、下記のリンクからご確認ください。
許可申請等の手引きについて
盛土規制法に基づく申請手続きの取扱いを示した運用をまとめた「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」を公開しています。下記のリンクからご覧ください。
※記載事項は現時点のものであり、追記・修正を行う場合があります。記載事項の変更がある場合は、その旨お知らせします。
許可申請等の手引きについて
盛土規制法に関する説明会について
盛土規制法の概要や規制内容等について、令和7年10月30日から11月6日にかけて説明会を開催しました。
説明会資料や説明動画のURL等を掲載しています。詳細については、下記のリンクからご確認ください。
工事の許可及び届出の公表について
令和8年1月5日の運用開始後、盛土規制法に基づく許可及び届出に関する情報を公開します。
建築確認申請における盛土規制法に適合していることの証明について
令和8年1月5日の特定盛土等規制区域指定後は、建築確認申請の際、建築基準関係規定である盛土規制法第30条第1項及び第35条第1項の規定への適合性を確認する必要があります。
詳細については、下記のリンクからご確認ください。