
令和7年12月18日
水産課 玄海創生・栽培資源担当
担当者 佃、山口
内線 2537 直通 0952-25-7144
E-mail:suisan@pref.saga.lg.jp |
仮屋湾産の養殖マガキから麻痺性貝毒が検出されました
唐津市肥前町及び玄海町に面する仮屋湾で養殖したマガキについて、麻痺性貝毒の公定法による検査を実施したところ、本日(18日)、国の規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されました。
この検査結果を受け、佐賀県では、本日(18日)付で、佐賀玄海漁業協同組合肥前統括支所及び仮屋漁業協同組合に対し、当該海域の養殖マガキおよび天然マガキ・アサリ等の二枚貝の採捕・出荷の自主規制を行うように要請しました。
なお、貝毒原因プランクトンの増加が確認された12月10日から17日にかけて出荷された二枚貝については、漁業者が回収作業を進めており、18日以降に出荷された二枚貝はありません。
当該海域は、漁業権が設定されているため、一般の方々はカキ・アサリ等を捕ることはできません。
仮屋湾以外の県内の他の海域(唐津湾、名護屋浦、外津浦、伊万里湾等)については、麻痺性貝毒は検出されていません。
1検査結果:検出された貝毒:麻痺性貝毒
貝の種類:マガキ(仮屋湾)
検査値 :7.4マウスユニット/g
※規制値:麻痺性貝毒量 4マウスユニット/g(公定法による)
(1マウスユニット/g:体重20gのマウスを15分間で死亡させる毒量)
検査部位:可食部(むき身)
検査月日:令和7年12月18日
検査機関:一般財団法人 広島県環境保健協会
2今後の対応:週1回のマガキの検査を実施し、貝毒量の推移を確認します。
3週連続で貝毒量が規制値以下となった場合に出荷の自主規制を解除します。
3主な経緯
・玄海水産振興センター(以下センター)では、定期的に貝毒原因プランクトン調査と貝毒量の検査を行っているが、12月2日に仮屋湾で貝毒原因プランクトンが初認されたため、プランクトン調査の頻度を上げてモニタリングを行ってきた。
・12月10日の調査で貝毒原因プランクトンの増加が確認されたことから、漁協および漁業者への注意喚起を行うとともに、12月11日に公定法による検査を一般財団法人 広島県環境保健協会へ依頼した。
・その結果、本日(18日)、仮屋湾産の養殖マガキから7.4マウスユニット/gの規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたため、県は対象漁協に対し、当該海域の養殖マガキおよび天然二枚貝の採捕・出荷の自主規制を要請した。
【参考:貝毒の基本情報(農林水産省ホームページ等より引用)】
(1)貝毒とは、毒素を持った植物プランクトンを主に二枚貝が餌として食べることによって、体内に毒が蓄積した状態のことをいい、麻痺性貝毒と下痢性貝毒の二種類があります。今回は麻痺性貝毒を引き起こす貝毒原因プランクトンであるギムノディニウムとアレキサンドリウムが確認されています。

【麻痺性貝毒原因プランクトン】
ギムノディニウム(左図)、アレキサンドリウム(右図)
(2)人の致死量は、体重60kgの人で3,000~20,000マウスユニットとされています。
7.4マウスユニット/gの貝毒を含むマガキの場合、むき身で約400~2,700g(概ね27~180個)を食べると致死量に相当します。
(3)麻痺性貝毒の症状は、食後30分で舌、唇などがしびれ、重症の場合、体が思うように動かなくなります。最悪の場合には、12時間以内に呼吸困難などで死亡に至る場合がありますが、12時間を越えれば回復に向かいます。
(4)貝毒の毒性分は熱に強く、加熱処理しても毒性は弱くなりません。
(5)一度毒化した貝でも、貝毒原因プランクトンがいない海水中で一定期間経過すると無毒となります。
【参考:仮屋湾位置図】