環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について 最終更新日:2026年4月10日 環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について(1) 申請時に係る氏名欄における旧氏使用について 環境省自然環境局が所管する一部法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請等については、旧氏を記載することが出来ます。 詳細は、以下の通知をご確認ください。 環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について (PDF:270.7キロバイト)(2)申請書への併記について 旧氏を併記する場合は、申請書等の氏名欄において、旧氏を括弧書きするなどの方法により記載してください。 (例)佐賀太郎が環境太郎に改名した場合:環境[佐賀]太郎