令和8年度佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助事業の募集について

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佐賀県障害児者支援施設機器整備補助金

 佐賀県では、県内で障害児者支援施設(以下「施設」)を運営する法人に対し、予算の範囲内で、「佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助金」を交付します。
 この度、令和8年度補助事業の募集を開始しましたので、補助を希望する法人におかれましては、交付要綱をご確認の上、別に定める様式および方法により、事前協議の申請をお願いします。
 

事前協議について

 事前協議の申請にあたって、下記の概要資料を必ずご一読いただきますようお願いします。


【提出物】
 1.障害児者支援施設機器整備計画 兼 令和8年度佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助金 事前協議書(以下「整備計画兼事前協議書」)
 2.見積書(複数先から徴し、その全てを提出してください)

【申請方法】
 下記ロゴフォームのリンク先より、必要事項を入力、上記提出物をデータ添付のうえ申請してください。
 以下のURLからアクセスしてください。
 
【申請期限】
 令和8年5月31日(日曜日)23時59分

【留意点】
・同一法人が複数施設を運営しており、かつ、複数施設の事前協議を希望する場合、整備計画兼事前協議書の作成および申請は、施設ごとに分けて行ってください。
 ※複数施設分を1つにまとめた整備計画兼事前協議書や申請は、受付不可

・交付要綱第4条第2項のとおり、定員を合算する多機能型事業所については、法人が代表と定める任意の1事業所のみが補助対象となります。
 ※(例)児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護の3サービスを定員合算5名で運営する多機能型事業所において、2ないし3事業所分を分けて申請不可


お問い合わせについて

 補助事業についてのお問い合わせは、下記の様式を作成のうえ様式下部記載の宛先へ電子メールにより提出ください。

 ※事前協議は電子メールで受付しておりませんので、お間違えの無いようご注意ください。


様式等

 整備計画 兼 事前協議書 別ウィンドウで開きます(エクセル:39キロバイト)
 交付要綱様式 別ウィンドウで開きます(ZIP:132.3キロバイト)


【参考】事前協議から補助金支払までの流れ

  1. 事前協議
  2. 事前協議結果通知
  3. 交付申請(以降、2で採択の通知を受けた場合のみ)
  4. 交付決定通知
  5. 事業着手~実績報告
  6. 補助金額の確定通知
  7. 補助金交付請求書提出
  8. 補助金支払
・補助事業者におかれましては、1、3、5、7の対応を要します。
・1の事前協議の詳細については、上記の通りです。
・3、5、7の詳細については、対象の補助事業者あて別途ご案内します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:118983)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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