佐賀県障害児者支援施設機器整備補助金
佐賀県では、県内で障害児者支援施設(以下「施設」)を運営する法人に対し、予算の範囲内で、「佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助金」を交付します。
この度、令和8年度補助事業の募集を開始しましたので、補助を希望する法人におかれましては、交付要綱をご確認の上、別に定める様式および方法により、事前協議の申請をお願いします。
事前協議について
事前協議の申請にあたって、下記の概要資料を必ずご一読いただきますようお願いします。
【提出物】
1.障害児者支援施設機器整備計画 兼 令和8年度佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助金 事前協議書(以下「整備計画兼事前協議書」)
2.見積書(複数先から徴し、その全てを提出してください)
【申請方法】
下記ロゴフォームのリンク先より、必要事項を入力、上記提出物をデータ添付のうえ申請してください。
以下のURLからアクセスしてください。
【申請期限】
令和8年5月31日(日曜日)23時59分
【留意点】
・同一法人が複数施設を運営しており、かつ、複数施設の事前協議を希望する場合、整備計画兼事前協議書の作成および申請は、施設ごとに分けて行ってください。
※複数施設分を1つにまとめた整備計画兼事前協議書や申請は、受付不可
・交付要綱第4条第2項のとおり、定員を合算する多機能型事業所については、法人が代表と定める任意の1事業所のみが補助対象となります。
※(例)児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護の3サービスを定員合算5名で運営する多機能型事業所において、2ないし3事業所分を分けて申請不可
お問い合わせについて
補助事業についてのお問い合わせは、下記の様式を作成のうえ様式下部記載の宛先へ電子メールにより提出ください。
※事前協議は電子メールで受付しておりませんので、お間違えの無いようご注意ください。
様式等
【参考】事前協議から補助金支払までの流れ
- 事前協議
- 事前協議結果通知
- 交付申請(以降、2で採択の通知を受けた場合のみ)
- 交付決定通知
- 事業着手~実績報告
- 補助金額の確定通知
- 補助金交付請求書提出
- 補助金支払
・補助事業者におかれましては、1、3、5、7の対応を要します。
・1の事前協議の詳細については、上記の通りです。
・3、5、7の詳細については、対象の補助事業者あて別途ご案内します。