高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められています。
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに保健所及び市町主管課へ報告してください。
報告の基準
ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者は10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
保健所への報告方法
上記の報告基準に該当した場合は、電話で報告のうえ、様式1(施設概要及び新規発症者の推移等)を用いてメール又はFAXにより報告してください。