「海岸保全基本計画」は平成11年に改正された「海岸法」で国が策定する「海岸保全基本方針」に基づき都道府県が策定することが義務づけられました。
この計画は、防護・環境・利用の調和のとれた海岸づくりを行うため、地域の意見などを反映し、海岸の保全に関する基本的な事項を定めるものです。
佐賀県では、福岡県・長崎県・熊本県と共同で「有明海沿岸海岸保全基本計画」、長崎県と共同で「松浦沿岸海岸保全基本計画」を策定しました。
県庁新行政棟1階の「佐賀元気ひろば」と下記の佐賀県の現地機関「閲覧コーナー」に開架しておりますのでご自由にご覧ください。
[現地機関一覧]
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