農地中間管理事業を行う事務所の所在地の変更 最終更新日:2026年7月3日 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第5条第2項の規定により、農地中間管理事業を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、第5条第3項の規定により次のとおり公告する。令和8年7月3日 佐賀県知事 山口 祥義1 農地中間管理機構の名称 公益社団法人 佐賀県農業公社2 変更後の農地中間管理事業を行う事務所の住所 〒849-0314 小城市芦刈町三王崎1522番地3 変更しようとする日 令和8年7月6日4 変更の理由 佐賀県農業公社の事務所移転のため。