カンピロバクターによる食中毒が発生しました 最終更新日:2026年9月14日 令和8年9月14日 生活衛生課 食品安全衛生担当 担当者 野口、荒木 内線:1867,1866 直通:0952-25-7077 E-mail:seikatsueisei@pref.saga.lg.jp カンピロバクターによる食中毒が発生しました 佐賀県内の医療機関から、受診した患者1名についてカンピロバクター食中毒が疑われる旨の連絡があり、調査を実施したところ、「炉端焼き中村」が提供した食事を原因とするカンピロバクターによる食中毒であると本日9月14日(月曜日)に断定しました。 患者は快復しています。 全国的に生や加熱不十分の鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多発しています。鶏肉は適切に取り扱い、十分に加熱調理を行ってください。 記 1 調査内容 (1)発生日時(初発) 令和8年9月1日(火曜日)午前7時頃 (2)原因施設 所在地 佐賀県鹿島市大字高津原3987-3 屋 号 炉端焼き中村 営業者 中村 大輝(なかむら たいき) (3)原因食品 令和8年8月29日(土曜日)に当該原因施設が提供した食事 (4)病因物質 カンピロバクター (5)摂食者数 6名(1グループ) (6)患者数 6名(1グループ) 女性 6名 50歳代~60歳代 (7)摂食年月日 令和8年8月29日(土曜日)午後6時30分頃 (8)症状 下痢、腹痛、発熱等 (9)平均潜伏時間 約92時間 2 食中毒と断定した理由 (1) 患者の共通食は当該施設が8月29日に提供した食事の他にないこと。 (2) 患者6名の症状及び潜伏時間(平均約92時間)がカンピロバクターによるものと一致すること。 (3) 患者2名の便からカンピロバクターを検出したこと。 (4) 医師から食中毒届出票が提出されたこと。 以上のことから、当該施設で提供された食事を原因とするカンピロバクターによる食中毒と断定した。 3 原因施設への措置内容等 (1)行政処分 営業停止命令 令和8年9月14日(月曜日)から9月17日(木曜日)まで(4日間) (令和8年9月13日(日曜日)営業自粛) (2)指導内容 ・加熱用の食肉は中心部まで十分加熱すること。 ・加熱用の食肉の加熱方法及びその確認方法を定め、実施結果を記録すること。 ・厨房の清掃並びに機器及び器具等の洗浄、消毒の徹底を図ること。 ・HACCPに沿った衛生管理を実施すること。 ・調理従事者に対して食中毒予防のための衛生教育を実施すること。 4 その他の情報 8月29日(土曜日)の喫食メニュー 鶏のたたき、手羽唐揚げ、前菜、サラダ、刺身、焼き魚、焼きおにぎり、バイ貝の煮つけ ※ 原因となった食事には加熱不十分な鶏肉が含まれていた。 佐賀県内での食中毒発生状況(令和8年9月14日現在) 令和6年 令和7年 令和8年 事件数 患者数 事件数 患者数 事件数 患者数 8 62 5 76 2※ 15※ ※令和8年1月~現在までの計(本事件を含む) 添付資料 (1) 【事業者向け】カンピロバクタ― リーフレット (PDF:645キロバイト) (2) 【消費者向け】(外食時の注意)カンピロバクターリーフレット (PDF:547.3キロバイト) (3) 【消費者向け】(家庭調理の心得)カンピロバクターリーフレット (PDF:586.9キロバイト)