佐賀県のパーキングパーミット制度について、制度を拡充したにもかかわらず、その情報が必要な人に届かず、知らない人は旧期限のまま返却してしまうということがないよう、周知方法と窓口での案内体制を改善していただきたいです。
「自分で調べた人だけが制度改定を知る」という状態では、本来受けられる支援を受けられない人が出てしまいます。制度の拡充だけでなく、それを既存利用者が確実に利用できるところまでを行政の責任として対応していただくよう、強く要望します。
ついては、以下の点について回答をお願いします。
1. 今回の多胎児の対象期間が36か月まで延長されたことを、既に交付されている対象者へ個別に通知・案内したのか。
2. 個別通知を行っていないのであれば、その理由は何か。
3. 今後、旧制度の有効期限を迎える既存利用者に対し、36か月まで更新可能であることをどのように周知するのか。
4. 有効期限を迎えた利用者が「返却」に来た場合、制度変更により更新可能な対象者であることを、窓口で確認し、案内する運用になっているのか。
5. 既存の交付者に対して、改めて母子健康手帳やマイナンバーカード等の提出を求める理由と、その手続が必要となる根拠は何か。
6. 既存利用者について、既に行政が保有している交付情報を活用し、更新手続を簡素化することはできないのか。
担当課の回答(令和8年9月11日)
パーキングパーミット制度の有効期限延長の周知や窓口での手続についてご意見をいただき、改めて、制度運用の状況や手続などを確認しましたところ、これまでの私どもの実施内容に至らなかった点がございました。
制度への疑問を抱かれることとなり、誠に申し訳なく感じております。改善すべき点は、速やかに対応してまいります。また、ご質問いただきました6つの点につきまして、以下のとおり回答申し上げます。
1.2.について
(回答)
有効期限の延長については、さが多胎ネットや関係団体等を通じた周知を行うとともに、有効期限の到来に伴い、必ず利用証をご返却いただくこと
となりますので、その機会にご案内を行うこととしておりました。
3.4.について
(回答)
これまでの周知やご案内が不十分であると認識いたしましたので、いただいたご意見を踏まえ、今後、本制度を利用されている多胎児の妊産婦の皆
さまへ、個別にお知らせを送付いたします。また、市町や保健福祉事務所などの窓口で、更新や有効期限延長に該当するケースであるかの確認を漏れ
なく行う等、更新の案内や手続を適切に実施するよう、改めて周知徹底を図ってまいります。
5.6.について
(回答)
本制度は、県内の複数の機関で申請を受け付けており、個人情報保護の観点から、既存の交付情報を窓口間では共有しておりません。
そのため、有効期限延長の手続きにあたっては、妊産婦の方であれば、本人確認のためにマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提
示と、基準日となる出生日の確認のために母子健康手帳の提示をお願いし、改めて本人確認等を行うこととしております。
利用者の皆さまにはお手数をおかけしますが、公平かつ適正な制度運営のため、有効期限延長時には改めて必要書類を提示いただきますようお願い
しております。
最後になりますが、パーキングパーミット制度につきましては、対象となる方々が適切に制度を利用できるよう、いただいたご意見を踏まえ、制度の周知や、窓口での適切な案内により一層努めてまいります。この度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。