1.介護職員等の認定について
平成24年度以降県が開催する研修若しくは登録研修機開催する研修を修了した者
→認定特定行為業務従事者の認定を受けてください。
研修修了後、研修機関から修了証明書の交付を受けた後、県へ認定申請を行ってください。
提出期限 |
毎月10日まで(研修修了後申請) |
提出書類及び提出先 |
下記「提出が必要な書類一覧」のとおり |
雇用する介護職員等に喀痰吸引等の業務を行わせようとする事業者
→登録特定行為事業者の登録を受けてください。
登録を受けようとする事業者は、事業所ごとに登録を受けてください。(例えば特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護事業所であっても別申請を行います。)ただし、人員配置基準が一体となっている場合は、申請書以外の書類(職員の名簿や適合書類等)については、一本化しても差支えありません。
また、一つの事業所で高齢者福祉サービスと障害福祉サービスを行っている事業所についても、それぞれで登録を受けてください。
雇用する介護職員等が、認定特定行為業務従事者の認定を受けた後、上記と同様の登録手続きを行ってください。
※書類に不備・不足がある場合、問い合わせや修正で登録に時間がかかることがございます。
介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けようとする者
→登録研修機関の登録を受けてください。
提出期限 | 研修を開始しようとする2か月前まで |
提出書類及び提出先 | 下記「提出が必要な書類一覧」のとおり |