県内の市町では、令和2年5月現在で9市町(佐賀市、唐津市、武雄市、小城市、多久市、嬉野市、鹿島市、みやき町、伊万里市)が景観行政団体に移行しています。景観行政団体は、景観計画の策定・変更と景観計画に基づく行為の規制の他、景観法に基づく各種制度が活用できます。
※市町の条例の内容については、各市町にお問い合わせください。
景観行政団体、景観条例等の取組み状況
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当初の条例は、法委任部分に関しては基本的部分のみであったが、景観計画の施行に合わせて改正(届出の適用除外行為を規定)し再施行(平成20年4月1日) |
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嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、有田町は、合併前を上段カッコ内に記載 |
歴史まちづくり法(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)の活用状況