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屋外広告物条例について

最終更新日:

佐賀県屋外広告物条例および施行規則など

    ※条例等の改正直後は、最新の情報に更新されていない場合がありますので、ご注意ください。



これまでの改正経緯

(令和3年8月施行)佐賀県屋外広告物条例施行規則の改正について

 良好な景観を形成するため、佐賀県屋外広告物条例施行規則により、一般広告物同士を主に市街地では50m以上、それ以外では100m以上離さなけれ ばならない(相互間距離規制)と規定しています。

 しかしながら、事業所の所在地を案内するために必要な看板(道標)を設置できないケースがあるため、同規則内の屋外広告物設置基準を見直しました。(令和3年8月施行)

 改正内容については以下の添付ファイルをご覧ください。                               規則改正(道標) 

 

(添付ファイル)

 

(令和3年4月施行)佐賀県屋外広告物条例施行規則の改正について

 押印の見直しに伴い、佐賀県屋外広告物条例施行規則の改正を行いました。(令和3年4月施行)

 この改正により、屋外広告物許可申請書及び屋外広告業登録申請書等の押印が不要となりました。


(平成26年6月施行)佐賀県屋外広告物条例、施行規則の改正について 

 

 佐賀県の屋外広告業から暴力団等の関与を排除するために、佐賀県屋外広告物条例および施行規則の改正を行いました。(平成26年6月施行) 

 この改正により、登録申請者が以下の要件に該当する場合、佐賀県での屋外広告業の登録を受けることが出来なくなります。

 

(1)暴力団

(2)暴力団員

(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4)暴力団と密接な関係を有する者

 

また、登録申請者が上記の要件に該当しないことを確認するために、佐賀県警察本部への照会を実施することとなりました。

 改正後の条例・施行規則については以下の添付ファイルを参考にしてください。 

 

(添付ファイル) 


(平成25年12月施行)佐賀県屋外広告物条例、施行規則、告示の改正等について 

 

 許可申請に係る設置者等の負担を軽減して、許可申請の促進及び屋外広告物許可制度の浸透を図るとともに、佐賀県の美しい景観づくりの推進を図るため、佐賀県屋外広告物条例(以下、「条例」という。)及び条例に関連する規則、告示(以下、「条例等」という。)の改正等を行いました。

 

 今回の改正等の主な内容は、継続許可申請手数料が軽減されること、是正条件付き特例許可制度が時限導入されること等です。

 

 改正の概要は、以下の添付ファイルを参考にしてください。

 

 (添付ファイル) 

(条例関係資料)

 

(平成24年4月施行)佐賀県屋外広告物条例、施行規則の改正について

 

 平成23年の民法改正に伴い、未成年者の法定代理人が法人である場合の登録拒否要件を定める等の条例改正をし、規則で定める屋外広告業関係様式を改正しました。

 また、九州各県(沖縄県を除く。)の統一様式とするため、規則で定める管理者設置等に係る届出の様式を改正しました。

 


(平成22年4月施行)屋外広告物条例の改正について

 

 

景観法が平成16年に施行され、「景観」が国民共有の財産として認識されるようになりました。

 こうした中、屋外広告物も「景観」に与える影響が大きいことから、そのあり方について適正な誘導を行うために、佐賀県屋外広告物条例を改正しました(平成22年4月施行)。

改正の概要は次の添付ファイルを参考にしてください。                                画像

 



 

 

屋外広告物条例等の改正に関わる取組について

(随時更新予定) 

 

 

 

 

 

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