良好な景観を形成するため、佐賀県屋外広告物条例施行規則により、一般広告物同士を主に市街地では50m以上、それ以外では100m以上離さなけれ ばならない(相互間距離規制)と規定しています。
(平成26年6月施行)佐賀県屋外広告物条例、施行規則の改正について
佐賀県の屋外広告業から暴力団等の関与を排除するために、佐賀県屋外広告物条例および施行規則の改正を行いました。(平成26年6月施行)
この改正により、登録申請者が以下の要件に該当する場合、佐賀県での屋外広告業の登録を受けることが出来なくなります。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)暴力団と密接な関係を有する者
また、登録申請者が上記の要件に該当しないことを確認するために、佐賀県警察本部への照会を実施することとなりました。
改正後の条例・施行規則については以下の添付ファイルを参考にしてください。
(添付ファイル)
(平成22年4月施行)屋外広告物条例の改正について
景観法が平成16年に施行され、「景観」が国民共有の財産として認識されるようになりました。
こうした中、屋外広告物も「景観」に与える影響が大きいことから、そのあり方について適正な誘導を行うために、佐賀県屋外広告物条例を改正しました(平成22年4月施行)。
改正の概要は次の添付ファイルを参考にしてください。