平成27年2月、札幌市において、ビルから看板の一部である金属製部品が落下し、歩行者が重傷を負う重大な事故が発生するなど、屋外広告物による事故が多発しています。
同様の事故の再発を防止するため、皆様が設置又は管理する屋外広告物について、下記の事項に注意し、安全の確保をお願いします。
なお、点検については、県が作成した チラシ (PDF:932.3キロバイト)や屋外広告物適正化推進委員会による「オーナーのための看板の安全管理ガイドブック」(外部リンク)を参考にしてください。
記
(1)屋外広告物については、改めて点検を行うこと。特に台風来襲前、強風や地震の後などには、その都度点検を行うこと。
(2)設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては、速やかに撤去、改修等の措置を講じること。
(管理義務)
第11条の2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
※適用除外のものを含め、全ての屋外広告物の設置者又は管理者に対し、管理義務が課せられています。