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公園の使用に関する手続き

最終更新日:

 都市公園の許可申請で必要な手続きは、下表のとおりです。

 例えば、都市公園内の広場で地域のイベントを行う場合は様式第一号の「公園内行為の許可申請」が必要で、また、そのイベントのためにテントやステージなどを一時的に設置する場合には様式第六号「公園占用許可申請」も必要でありますので、各指定管理者へお問い合わせください。

 申請書は下の表からダウンロードできます。

○佐賀県立都市公園の使用に関する手続き

  様式第一号 新しいウィンドウで

(第2条関係)(ワードファイル) 新しいウィンドウで   「公園内行為許可申請書」

 添付書類

  

  次の行為をしようとする場合には、知事の許可が必要です。

 ・行商その他これに類すること

 ・募金その他これに類すること

 ・業として写真又は映画を撮影すること

 ・競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、その他これらに類する催し

 ・露店営業を行うこと

 ・競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、その他これらに類する催し

 ・花火、キャンプ・ファイヤー等火気の使用

なお、許可ができるのは公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものに限られます。

規制で定める事項が記

載された書類、図面等 

 様式第二号
(第2条、第4条
 新しいウィンドウで、第5条関係) 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「許可事項変更申請書」
 添付書類
   都市公園の使用(都市公園内での行為、公園施設設置、公園施設管理、都市公園の占用)に関して既に知事の許可を受けており、その内容を変更して都市公園を使用する場合には、再度、知事の許可が必要となります。  

変更内容のわかる書類、図面等 

 様式第三号
(第3条関係)  「許可証」 
指定管理者が配布します
   行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、知事が交付する許可証を常に見やすい位置に掲示しなければなりません。

 様式第四号 新しいウィンドウで

(第4条関係)(ワードファイル) 新しいウィンドウで「公園施設設置許可申請書」

 添付書類
 

 公園管理者以外の者が佐賀県立都市公園内で次のような公園施設を設ける場合には、知事の許可が必要です。

(植裁,花壇などの修景施設、休憩所,ベンチなどの休養施設、遊戯施設、運動施設、記念碑などの教養施設、自動販売機などの便益施設、倉庫,材料置場,掲示板,標識,くず箱などの管理施設)

ただし、許可できるのは公園管理者が自ら設け、管理することが不適当又は困難であると認められるものに限られます。

設計書、仕様書、図面、計画書等

 様式第五号 新しいウィンドウで

(第4条関係)(ワードファイル) 新しいウィンドウで 「公園施設管理許可申請書」

 添付書類
 

 公園管理者以外の者が佐賀県立都市公園内にある公園施設を管理運営する場合には、知事の許可が必要です。

ただし、許可できるのは公園管理者が自ら管理することが不適当又は困難であるものに限られます。

 設計書、仕様書、図面、計画書等

 様式第六号 新しいウィンドウで

(第5条関係)(ワードファイル) 新しいウィンドウで 「公園占用許可申請書」

 添付書類
 

 公園管理者以外の者が公園施設以外の工作物その他の物件を設けて佐賀県立都市公園の一部を占用する場合には、知事の許可が必要です。(電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水道管、テント、ステージ等催しのための仮設工作物など)

なお、都市公園の占用に関しては都市公園法施行令第16条により細かく制限されていますので御留意ください。

また、許可ができるのは、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限られます。

 位置図、平面図、面積図等

 様式第七号 新しいウィンドウで

(第7条関係)(ワードファイル) 新しいウィンドウで 「許可更新申請書」

 申請時期
   都市公園の使用(公園施設設置、公園施設管理、都市公園の占用)に関して既に知事の許可を受けており、その許可期間を越えてもなお継続して使用したい場合には、知事の許可を得る必要があります。  許可満了日の1月前までに申請

様式第七号の二 新しいウィンドウで

(第11条の3関係)  新しいウィンドウで(ワードファイル) 「入園料等府還付請求書 」

 申請時期
   吉野ヶ里歴史公園の入園料又は駐車料の全部又は一部の還付を受ける場合は、納付した日から7日以内に、入園券や駐車券を添えて提出が必要です。  納付した日から7日以内に申請
 様式第八号
(第12条関係)
 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「工事完了届」
 届出時期
   公園施設設置、都市公園の占用に対して知事の許可を受けた者は、それに伴う工事を完了した際にはその旨を知事へ届け出る必要があります。  工事完了後7日以内に届出
 様式第九号
(第12条関係)
 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「廃止届」
 届出時期
   公園施設設置又は管理、都市公園の占用に対して知事の許可を受けた者は、その事実を廃止した際にはその旨を知事へ届け出る必要があります。  廃止後7日以内に届出
 様式第十号
(第12条関係)
 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「公園原状回復届」
 届出時期
   公園施設設置又は管理、都市公園の占用に対して知事の許可を受けた者は、その事実を廃止した際には法第10条第1項の規定に基づき、ただちに都市公園を原状に回復しなければなりません。
また、原状回復を完了した際には、その旨を知事への届け出る必要があります。
 現状回復後7日以内に届出
 様式第十一号
(第12条関係)
 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「公園内における監督処分に伴う措置完了届」
 届出時期
   法律、法律に基づく政令、条例に違反している場合や偽りその他の不正な手段により許可を受けた場合等には、公園管理者から必要な措置を命ぜられる場合があります。
公園管理者より必要な措置を命ぜられた者は、その措置を完了した際にその旨を知事へ届け出る必要があります。
 措置完了後7日以内に届出
 様式第十二号
(第12条関係)
 新しいウィンドウで (ワードファイル) 「公園構成土地物件に関する権利変動届」
 届出時期
   都市公園法第22条の規定により、都市公園を構成する土地物件については私権を行使することはできません。ただし、これは所有権の移転、又は抵当権の設定、移転を妨げるものではありません。
所有権の移転、抵当権の設定、移転を行った場合にはその旨を知事への届け出る必要があります。
 設定、移転後30日以内に届出

関連リンク

〔サイト内リンク〕

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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