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令和6年度佐賀県介護サービス情報の公表について

最終更新日:

 


  

介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表制度について

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者やその家族が適切に介護サービスを選択する      ことを目的として介護サービス事業者のサービス内容や運営状況に関する情報を公表する制度です。全国の介護サービス事業所のサービス内容などの情報を、いつでも気軽にインターネットで検索・閲覧できます。詳細は下記をご確認ください。

お知らせ

 スマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」は、令和6年3月31日をもってサービスの提供を終了いたしました。

公表対象となる事業者のみなさまへ(法令義務)

 インターネットを経由して国が設置しているサーバー上で、各介護サービス事業者がシステムに介護サービス情報の入力(=報告)を直接行い、県のとりまとめ(=受理)を経て、ホームページに公開(=公表)されます。

 

   

対象となる事業者

  1. 既存事業者→基準日(令和6年4月1日)の前の1年間(令和5年4月1日~令和6年3月31日)において、介護報酬の支払いを受けた金額(利           用者負担を含む。)が100万円を超える事業者
  2. 新規事業者→基準日(令和6年4月1日)以降に新規指定された事業者
 なお、対象とならない事業者につきましても、ご希望があれば公表することは可能ですので、その際は、末尾に記載されたお問い合わせ先に御連絡いた    だきますようお願いいたします。

  

介護サービス情報公表の内容

 【基本情報】

  事業所の名称・所在地・従業者・提供サービスの内容・利用料などの情報

 【運営情報】

  利用者の権利擁護・サービスの質の確保・相談.苦情等への対応、財務諸表などの情報

 【事業所の特色】

  賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容、重要事項等の情報、写真及び動画の掲載など事業所がPRしたい情報

 

 

 

報告の計画

 本制度は、知事が毎年策定する報告対象事業者・計画の期間、提出期限等を定めた報告計画に基づいて実施します。

 

    •  

      報告について

  •  公表計画に基づき、公表対象事業者が行います。
  •  報告は、インターネットにつながるパソコンを用いて、報告システムにより行う必要があります。
  •  記入に当たっては、記載要領を参考にしてください。

  •  ***************************************************
  •  令和6年度介護サービス情報公表定期報告    
  •  提出期限
  •  ★対象事業所は郵送で送付しておりますので期限内に報告を行ってください★
  • ****************************************************

 

 ※佐賀県介護サービス情報報告システム(事業者向け)→介護サービス情報公表システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

                            ログインにはIDとパスワードが必要です。 

 

 

  ID・パスワードが不明な場合は、事業所番号・事業所名・サービス名・担当者名・電話番号を記入の上、

 kaigohoken@pref.saga.lg.jp(外部リンク)にメールを送信してください。(電話での回答はできません)


 ※「基本情報」は平成28年度より新たに法人番号の項目が追加となりました。

   法人番号がご不明な場合には、国税庁のホームページでお調べいただけます。

     国税庁法人番号公表サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 

留意事項

 ★財務諸表の公表
  令和6年(2024年)4月1日から、財務諸表の公表が義務化されました。
  報告システムの 手順2 運営情報 → 財務諸表 にて、報告(入力)してください。
 
 ★重要事項等の掲載
  令和7年度から重要事項等の情報をウェブサイトに掲載することが義務づけられます。
  情報公表システムにて掲載されるされる場合は、報告システムの 手順3 事業所の特色 
  〇法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧 にて掲載することができます。

 ★介護職員等処遇改善加算の「職場環境等の改善」の取り組み内容を記入する場所について
  報告システムの 手順3事業所の特色 「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」
  取り組み内容を報告(入力)してください。

  ★業務効率化のためにICTや介護ロボットを導入している事業所は、
  報告システムの 手順3 事業所の特色 → 「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」
  「生産性向上のための業務改善の取組」 「タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り
  機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減」の欄で必ず「あり」を選択入力
  してください。 

 ★一人当たり賃金の報告
  報告システムの 手順4 独自項目任意項目当施設における一人あたりの賃金 にて、報告(入力)できます。
  ※こちらは、必須ではなく、任意となります。

  ★調査を希望する場合
  公表内容の調査を希望することもできます。調査申込書は、下記に掲載しておりますので
  希望される場合は、報告を行った日から2週間以内に御提出ください
  

操作マニュアル

 

 

調査について

 次に該当する場合であって、知事が必要と認めるときは介護サービス情報の調査を実施します。

  1. 事業所自ら調査を希望する場合
  2. 報告内容に虚偽が疑われる場合
  3. 調査を行う必要があると認められる場合 

 また、佐賀県の調査指針は次のとおりです。調査指針 別ウィンドウで開きます(ワード:12.9キロバイト)

        

 【調査の証明】

     介護サービス情報の報告にあたって、事業所の希望による調査を完了した事業所は、証明願を、佐賀県長寿社会課サービス指導担当まで提出してくだ    

  さい。   

    •      
    •   ● 証明願 別ウィンドウで開きます(ワード:18.8キロバイト)

    •   ● 証明願 別ウィンドウで開きます(PDF:44.7キロバイト)

    •   ※事務手数料に相当する額の佐賀県収入証紙(350円)

 




 

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(ID:1341)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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