2010年10月1日
佐賀県では、市町合併に伴い、佐賀市及び小城市において、都市計画区域〔※1〕の変更をしました。
佐賀市においては、旧佐賀市と南部3町(旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町)との合併を契機に、現在の佐賀都市計画区域と川副都市計画区域が1つの都市計画区域となり、更に都市計画区域の指定のない旧東与賀町、旧久保田町の全域を編入する形で新たな佐賀都市計画区域として変更されました。
また、区域区分(線引き)〔※2〕については、引き続き行われ、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町の全域が新たに市街化調整区域〔※3〕となります。
また、小城市においては、旧小城町、旧牛津町、旧三日月町及び旧芦刈町の4町の合併を契機に、現在の小城都市計画区域と牛津都市計画区域が1つの都市計画区域となり、更に準都市計画区域の指定を行っていた旧三日月町、旧芦刈町の全域を編入する形で新たな小城都市計画区域として変更されました。
また、区域区分(線引き)については、現在と同様に行われません。
〔用語の説明〕
※1 都市計画区域…自然及び社会的な条件、人口、土地利用、交通量に関する現況や今後の推移などを考慮して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域です。
※2 区域区分(線引き)…都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画で、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができます。
また、境界線で区分を定めることから線引きと呼ばれます。
※3 市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域です。また、すでに市街地を形成している区域やおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域と呼ばれます。
※4 準都市計画区域…モータリゼーションの進展等を背景として、郊外部における開発 、建築行為が進み、用途の混在等、土地利用上の問題が生じているため、土地利用の整序を目的として平成12年の都市計画法の改正により創設された新たな区域です。