平成24年4月1日より、これまで県で行っていた都市計画法第53条第1項に基づく許可については、各市で行うことになります。(町の区域内については、従来どおり県が許可します。)
なお、佐賀市においては以前から佐賀市長が許可を行っています。
※申請受付窓口については、各市町のまま変更ありません。
《都市計画法第53条とは?》
都市計画決定された都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の施行区域内で建築物の建築を行う場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可を受けなければなりません。
この法第53条の制限は、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。