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被災宅地危険度判定制度

最終更新日:
 

制度の目的

 災害対策本部が設置されるような大地震又は豪雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して二次災害を軽減・防止し、住民の安全確保を図るとともに、被災宅地の円滑な復旧に資することを目的としています。

 

 

被災宅地危険度判定士とは

  県の要請を受けて、被災地において被災宅地の危険度の判定を行います。

  被災宅地危険度判定士は、被災宅地危険度判定連絡協議会もしくは県が実施する養成講習会を受講し、認定登録を受けた土木、建築等の技術者です。 

  ⇒年一回程度、佐賀県被災宅地危険度判定士養成講習会を開催しています。

   開催時期については、決定次第ホームページに掲載いたします。 

 

危険判定度の対象は

  建築物の敷地のほか、のり面、擁壁、排水施設など建築物に被害を及ぼすお それのある土地が対象となります。 

 

判断結果の表示

  判定結果は、下記3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示します。

  当該宅地の使用者・居住者だけでなく、付近を通行する歩行者にも安全であるかどうかを識別できるようにします。

 

  画像:判定ステッカー

 

 「危険宅地」この宅地に入ることは危険です。

 

 「要注意宅地」この宅地に入る場合には十分注意してください。
 
 「調査済宅地」この宅地の被害程度は小さいと考えられます。

 

 

佐賀県被災宅地危険度判定実施要綱等

  

各種様式


このページに関する
お問い合わせは
(ID:13524)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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