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地籍調査

最終更新日:

1 地籍調査の概要

 地籍調査は国土調査法等に基づき、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、現地復元可能な地図である地籍図及び地籍簿を作成することです。

 

 地籍調査で作成された地籍図及び地籍簿は、登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

 

 地籍調査の実施主体は市町村です。

 ※地籍調査は、土地所有者の境界立会が必要です。ご協力をお願いします。

 

2 基準点、図根点保護のお願い

 

 地籍調査は、地籍図根三角点や地籍図根多角点と呼ばれる杭等を基礎として測量しております。

 

 これらの杭等は、地籍調査完了後も各種測量の基準点として使用できます。

 

 工事や開発等で杭等の移設等が必要な場合は、その市町村の地籍調査担当窓口に事前に連絡し、地籍図根三角点等の保護に御協力ください。

 

 ※佐賀県内の実施状況は、下記の関連ファイル(PDF)をご覧ください。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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