介護保険サービス事業を行う場合、介護保険法の申請や届出を行う際に、一定のサービス、届出内容によって、老人福祉法による県への届出が必要な場合があります。
介護保険法による届出先が各保険者である場合も、老人福祉法による届出は県に提出する必要がありますので、ご注意ください。
なお、介護保険法によるどのサービスが、老人福祉法における届出義務があるかは
老人福祉法届出一覧 (PDF:246.2キロバイト)
のとおりです。
老人福祉法第14条による老人居宅生活支援事業開始届及び第15条第2項による老人デイサービスセンター等設置届については、事業の開始前にあらかじめ県に提出することとされています。
平成24年10月1日付け指定分以降において介護保険法に基づく新規指定がなされる際は、老人福祉法における届出が提出済みであることを確認のうえ、指定が行われることになります。
確認方法については、以下のとおりです。
(指定権者が県の場合)
介護保険法の指定申請と同時に老人福祉法の届出も提出してください。
(指定権者が各保険者の場合)
事業者は県に老人福祉法の届出を2部提出(添付書類は1部で可)してください。県が受付印押印済の届出書を1部事業者にお返ししますので、当該届出書を指定権者に提示してください。
介護保険サービス事業所が届出事項について変更するとき及び休止・廃止するとき
老人福祉法第14条の2及び第15条の2第1項による届出事項により届出事項の変更、並びに第14条の3及び第16条により休廃止等を行う際は、知事への届出が必要です。
ついては、介護保険法による変更届等を提出する際は、老人福祉法による届出も併せて行ってください。
なお、令和3年4月1日から様式の改定を行っています。