1 基本理念
日本国憲法第29条第1項「財産権は、これを侵してはならない。」
日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」
→土地収用法制定
2 土地収用法対象事業
道路、河川、空港、下水道、学校、公園、ダムなどの公共事業
3 公共用地の取得と土地収用法の関係
公共事業のために土地が必要となった場合、通常は、その事業の施行者(起業者)が土地の所有者や関係人と話し合い、合意のうえ、契約を結ぶことでその必要な土地を取得(又は使用)します。
しかし、補償金の額について同意が得られなかったり、土地の所有権について争いがあるなどの理由により、話し合いにより土地の取得(又は使用)ができない場合があります。
このような場合に、起業者が土地収用法の手続をとることにより、土地所有者や関係人に適正な補償をしたうえで、土地を取得(又は使用)することができるようになっています。
4 事業認定
土地収用法に基づいて、起業者が公共事業に必要な土地を収用(又は使用)するためには、まず起業者が実施しようとする公共事業が、本当に公共のためになるものであるかどうか(公益上の必要性)などを国土交通大臣又は都道府県知事から認定を受ける必要があります。
この認定を受けることを事業認定と言い、起業者に対して土地などを収用(又は使用)することができるという地位を与える制度です。
なお、都市計画事業の場合は、都市計画事業の認可又は承認を受けていれば、起業者は事業認定を受けていなくても、収用委員会に収用(又は使用)の裁決の申請をすることができます。